NISA(ニーサ)は、株や投資信託の運用で得た利益が非課税になる制度です。
通常は、特定口座(源泉徴収あり)で取引した場合、利益の20.315%(所得税15.315%+住民税5%)が税金として引かれます。
しかし、NISA口座を使えば、その税金がかかりません。
NISA口座の注意点:損益通算ができない
便利なNISAにも、いくつか注意点があります。
最大のデメリットは、損益通算ができないことです。
損益通算とは、ほかの株の損失と利益を相殺して、支払う税金を減らす仕組みのこと。
NISAでは損失を出しても、ほかの口座の利益と相殺できません。
また、株や投資信託を購入するときに、どの口座(NISA or 特定口座)を使うか選択できます。
誤って特定口座のまま購入してしまうと非課税にならないため、
購入前に「NISA口座」が選ばれているかを必ず確認しましょう。
投資枠について
NISAには「つみたて投資枠」と「成長投資枠」の2つがあります。
- つみたて投資枠:年間120万円まで
- 成長投資枠:年間240万円まで
→ 合計で年間最大360万円まで非課税で投資できます。
ただし、この枠が毎年無限に増えるわけではありません。
それぞれに非課税保有限度額があり、
- つみたて投資枠の上限:600万円
- 成長投資枠の上限:1,200万円
→ 合計で最大1,800万円までが非課税の対象となります。
つまり、NISAには「年間の上限」と「生涯の上限」があるということです。
配当金を非課税で受け取るために
NISA口座で配当金が出る株や投資信託を買う場合は、
「株式数比例配分方式」で配当金を受け取る設定にする必要があります。
これを選んでいないと、配当が課税されてしまうことがあるので注意してください。
なお、以前紹介した人気の投資信託
(過去記事:「NISA(ニーサ)を始めたいと言い続けて数年たった皆さまへ」参照)は、
配当金を出さず、ファンド内で自動に再投資されるタイプなので、この設定を気にする必要はありません。
余談ですが
知り合いに、配当金の受け取り方法を1つだけ変更したつもりが、
他の証券会社にある株や投資信託まで全部変更されてしまった、という人がいました。
どうやら、証券を一括で管理している「証券保管振替機構(ほふり)」が関係しているようです。
自分の意図しない変更にならないよう、設定をいじるときは注意しておくと安心です。
まとめ
- NISAを使うと利益が非課税になる(通常は20.315%課税)
- NISAは損益通算はできないので注意
- NISAの年間投資枠は最大360万円、合計で1,800万円まで非課税
- NISAで配当金を非課税で受け取るには「株式数比例配分方式」を選ぶ
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